患者を救わない?救済制度
栗原/父親
2009/2/15
1980年5月から運用されている「医薬品副作用被害救済制度」で、これまで30年近い間に「死亡」で救済された方は913人です。しかし、厚労省に聞いたところ、04-07年の間でみると、毎年副作用で報告される死亡は2000人程度あるそうです。その半数は救済制度の対象からはずされている抗がん剤などによる死亡です。制度の対象になるかも知れない死亡が1000人といえます。

ところで、ここ10年ほどで見ると毎年副作用で死亡した方で救済されている例は、50〜60人しかいません。

1000と50〜60という数字のギャップは何を示しているのでしょうか。まず考えるのは、薬で亡くなった可能性のある患者の情報を製薬企業へ報告した医師が、患者に救済制度の説明をしていないことではないでしょうか。

もしこの推測が事実とすれば、医師や薬剤師が制度の説明をしないことは患者の権利を侵害するものであるし、新たな意味で「薬害」といえるのではないかと思います。

副作用情報にかかわる医師、薬剤師、製薬企業のMRさんたちはこのことを見直すべきではないでしょうか。
医療の安全とか、医療の質を考えるとき、副作用であることが伝えられ、制度の説明がなされ、患者の救済に積極的に関与しているかどうかをひとつの課題とすべきだと考えます。

参照サイト:
http://www.pmda.go.jp/guide/hyougikai/kyuusaii.html
医薬品医療機器総合機構の
救済業務委員会の議事録
http://www.pmda.go.jp/guide/hyougikai/20/h201225gijishidai/file/teishutsu.pdf
この委員会資料の一つを読むと実態が推測できます。

どなたかお考えをお聞かせ下さい。


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