> 手順3> 処方、治療に関わりのない医師に意見書を求めるのは、提出書類に含まれていないように思いましたが。そのとおりです。これは経験的に付け足したものです。> 手順5> 弁護士に相談することで、何か救済が受けやすくなる部分があるのでしょうか。同上> 私の経験では、出せば通る、というくらいの救済制度のように思います。医師に中には診断書を書きたがらないケースもあるようで(適性使用をチェックされるからでしょうか)、苦労する患者もいるようです。医療関係者の質問に、一般市民が答えるのも悪くないですね。ついでにお尋ねしたいのですが、医療機関が受付等に、医薬品副作用被害救済制度のパンフレットを常備するということはいかがでしょうか。ぜひそうしていただきたいと思うのです。医療機関はメーカーではありませんが、リスクのあるくすりの販売を行うわけですから説明責任があるといえます。情報提供の内容に救済制度の説明があっていいわけです。いかがなものでしょうか。