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No.6677 : Re4: 机上のプラン
( 返信 )
 namy  母親母親 [お子さん2人] - 2007/02/25(日) 03:35

かばきちさん お山の人さん こんばんは namyです。

> 本当に、机上だけでプランされているのでしょうね。


お山の人さんの「実は、合理的な説明も何もあったものでは無かったそうです。」という業界情報、いち母にはとても貴重な情報です。「え〜!」という一瞬のショックと、「あぁ、やっぱりそうか。」という想定内の気持ちが同時にやってきました。

制度って、机上のプランを中心にデザインされるものではあると思いますが、実際のユーザーの選択肢を狭めてしまうのは良いプランだとは到底考えられません。

また、お山の人さんの「先進国であるはずのこの国の予防接種行政水準は、世界で見ても後進国であると言っても差し支えがないほど、受ける人達のことは考えておらず、いかに予防接種事故訴訟に負けないかと言うことを基準にしている節が見受けられるのです。」というコメントを拝読して、推進派の先生方が、よく「日本ははしかの接種率も低く、はしか輸出国・予防接種後進国である。」というようなことを前置きでおっしゃるのを思い出しました。
接種率の後進国を返上しようとされている一方、実は予防接種行政の水準は制度面で後退中・・・。これが現実(哀)。

話は変わりますが、今ちょうど会社の組合で、次世代育成法の行動計画についての議論があり、法律とか内規とかを読む機会がありました。
うちの会社の内規には、
「三歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮を申請できる」という記載があります。私は、『育児休業をしないものにあっては』という言葉にすごく疑問を持ちました。育児休業は1年(場合により1.5年)ですから、生後半年ぐらいまでは育休を取って、その後時短で復帰したいと考える社員もいると思います。しかし、今の内規では、1日でも育児休業を取得すると時短を申請できなくなるのです。なんでだろ???と素朴に疑問を持ちました。

育・介法の時短勤務について、「事業主は、一歳(or一歳六か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」という内容が法律で定められています。

これで、スッキリしました。
単に、「1歳」のところを「3歳」と読み替えただけだったからです。実際に利用しようとする人の感覚・視点が抜け落ちているから、こんなことになるんだな〜としみじみ最近思った出来事でした。

某ビール会社さんのように「産後から小学校3年生までの間に最長48か月の育児休業か時短勤務ができる」だと、かなりユーザー寄りの多様な選択肢を可能にするいい制度だな〜と、組合の委員(独身男子)を洗脳中です(笑)

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