この話は最初の、訴訟になった、という点での助言です。つまり、ポイントを絞って望まないと、話が複雑になり、争点がぼけてくる可能性があるからです。クループとしてまとめてしまうと、重症例も軽症例もあります。全部レントゲンを撮るのは理想でしょうが、逆に被爆を考えると、経過をみながらの判断になるでしょう。通常はファイバーは禁忌とされており、ファイバー=全身麻酔と挿管の準備、でしょう。今回の事例は、個人的には医療側の対応に問題があると思うのです。クループ=呼吸困難を来す病気であり、時に急変する可能性がある、という認識で治療していると思うのです。なぜ、予想外だったのか、がポイントでしょう。なお、医療機関が賠償を支払う前提として、裁判での確定、ないし、争っても勝ち目がないと保険会社や医師会が判断した場合、ですので、担当医の一存で非を認めにくい事情があります。だからこそ、論点を絞って非を認めさせれば、訴訟という形で時間をかけなくてもすむのではないかと思います。本当に担当医はやむを得なかった、と思っているのでしょうか。