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No.5659 : Re: MRワクチン予防接種について教えて下さい。
( 返信 )
 namy  母親母親 [お子さん2人] - 2006/06/29(木) 02:45

ひなたさん みなさん こんばんは namyです。

ひなたさんの疑問はごもっとも!と思いながら拝読しました。
ご近所さんと「なんでだろ?」とぜひ話題にしてみたいものですが、私も、「なんで『なんでだろ?』と考えるのだろう?」と思われてしまうのではないかなぁと躊躇するので、お気持ちよく分かります。

MRワクチン2回接種導入の改正(H18年度この4月より開始)に関しては、最近6月になってから、MR混合ワクチンだけでなく、麻疹風疹の単独ワクチンも定期接種で受けられるようになったり、現場の保健所でも混乱していると思いますが、やはり、疑問に思ったことは、そのお知らせを出しているところ(ひなたさんの自治体の保健所?)に問い合わせをして、情報提供をお願いしてみてはいかがでしょう。ユーザーの素朴な疑問は、ぜひ、主催者側に届け、今後の予防接種行政は多様なニーズに応えるものとして反映していってほしいと思います。

しかし、なかなか素人には難しい分野ですよねぇ。
問い合わせ前に予習する必要も特にないとは思いますが、私が知る範囲で情報提供させていただきますね。

MRワクチン2回接種の導入は、去年の夏に通知が出て、今年の4月から開始されています。
去年の夏の通知以降の内容は、こちらで見れます。
http://idsc.nih.go.jp/vaccine/2005reg.html

この通知の中に、
「第2期の予防接種は、第1期の予防接種によって免疫の獲得が不十分な者又は接種後期間の経過に伴い免疫が低下した者に対する免疫の付与又は強化を行うことを目的として、集団生活を開始する小学校就学前に接種勧奨を行うこととする趣旨であることにかんがみ、・・・」
という文章が出てきます。

つまり、
・一回目の接種でうまく免疫が獲得できなかった場合
・一回目の接種で獲得できた免疫が低下してしまっている場合
を想定して、二回目の接種を定期接種に盛り込んだというわけです。
(詳しくは、予防接種検討会議事等に委員の議事が載っています。)
04/11/24 予防接種に関する検討会第2回議事録
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/txt/s1124-5.txt
05/03/1 予防接種に関する検討会中間報告について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0331-7.html

今回、小学生になっていらっしゃる上のお子さんが定期接種の対象者にならないのは、単に、
・改正が今年度おこなわれたこと。
・改正で決まった対象者が就学前の1年間だったこと。
が影響しているのであって、小学生になってから二回目接種をすると安全性・有効性が、就学前より悪化するといったようなデータが予防接種検討会に出されていたわけではありません。単に制度的に年度を区切っただけです。
対象年齢以外の人が接種を受ける場合は、任意接種になります。これは、大人でも同じです。
http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cQA006.html
(ただし、「12カ月〜90カ月」は改正前の対象年齢です)
定期接種以外の任意接種の場合は、接種費用が自費であること、万一副作用により障害等が発生してしまった場合の補償に関する救済制度が異なるので、認定されても、定期接種に比べて補償は半分程度になるようです。

では、我々親にはどういう選択肢があるのか?
・趣旨に賛同してお子さんふたり共に二回目接種をされる場合は、上のお子さんが任意接種、下のお子さんが定期接種になりますね。
・任意接種はやめておこうと思われる場合は、下のお子さんだけ二回目接種を受けることになります。
・一回目の接種で、免疫がついてなかったり、ついた免疫が低下して麻疹に罹患したとしても、なんとか看病して乗り越えようと思われる場合は、おふたりのお子さんとも二回目接種はしないことになります。

予防接種に関する検討会の中で、接種勧奨に関する質問をしたことがあります。
Q「勧奨の定義をもう一回確認させてください。いろんな情報を聞いて親が判断するときに、接種をしないという判断は勧奨という定義の中に認められているのかどうか。そこを教えていただきたいと思います。」
その際の、座長の回答は以下のとおりでした。
A「これは平成6年に法改正が行われまして、当時の義務接種という形から努力義務接種という形に変わりました。言葉で言うと努力義務。努力義務ということは、もう少し言いますと、接種を受ける対象者は予防接種を受けるように努力しなければいけないという文言です。平成6年前までは、予防接種の対象者となるものは予防接種を受けなければならない。
 したがって、先ほども出ましたけれども、実際には行われませんでしたけれども、受けなければならないといった時代には、もし受けなければ税金を払わなかったことと同じで罰則が付いたと。厳しく言えばですが、実際には行われていませんけれども、そういうことですので、裏を返せば、お母様方がどうしても受けたくない方に対しては、これは絶対に受けろということではございません。
 しかし、そこで先ほど蒲生委員もおっしゃったように、きちんと接種する側が病気というものの説明をし、そして、予防接種の安全性、またその裏腹である予防接種に必ず伴うであろう重い、軽いは別としての副反応、またはその程度、頻度、そういうことも説明した上で、お母様にどういたしますかという形で問うというのが現在のやり方です。
 そのように非常に複雑なやりとりをしながら、予診票をつくり上げて、予防接種を行うということが現在のやり方ですので、それを勧奨という言葉で変えてございます。」

(判断するお父様はいないのか・・・?と気になる部分はありますが、揚げ足取りになるのでやめておきましょう〜。)
迷える母達だけでなく、親、医師や保育士・先生など子どもにかかわる方々、自治体、国と立場は違っても、子ども達の将来まで見据えて(子・孫達の時代)いい方法を模索するべきだと思っています。そして、メリットデメリットがある以上、全ての人に適応できる1つの最善案は存在しないと思うので、多様な選択ができる制度であるべきだと思っています。

・・・つい、長くなってしまいました。今日はこの辺で〜。

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