三種混合予防接種は、初回三回の接種間隔が3〜8週、追加接種が3回目終了後半年〜1年6か月と定められています。 今まではこの間隔とおりに接種ができなかった場合、回数を接種するというふうに指導をしてきました。そしてそれも法律で定められた接種として認めてきました。(研修会などで、そのように指導されていましたので) しかし、厚生労働省の見解(法律的なもの)では、この間隔以外の接種方法というのは、定期予防接種には当たらないと言うことなのです。 今まで研修会で指導されてきたことは、医学的な見解と言うことで、なんだそりゃという感じですが、兎に角、定められた間隔以外で受ける場合は、任意接種になります。(現場も混乱しています) 自治体によって対応は違いますが、私が以前勤めていたところでは、料金は自治体持ちになるそうです。 料金もさることながら、任意接種というのは重篤な副反応が発生した場合、医薬品被害救済制度(うろ覚えです)が適応されるか、市町村が加入している保険が適応されるので、定期予防接種で保護されるほどの救済は受けられません。(手続きのややこしさは、どちらも変わりありません) 特に医薬品被害救済制度を適応される場合、手続きは保護者の方が行うことになります。 色々なご事情もおありと思いますが、できるだけ、定められた間隔で接種を受ける様に計画をしてください。又、間隔が開いてしまった場合は、お住まいの自治体担当課にご相談してくださることをお勧めします。 これは三種混合ばかりではなく、日本脳炎にも適応されます。又、定期外の予防接種は全て任意接種ですので、副反応が発現した時の事を考えて、医薬品被害救済制度とはいかなる物かを調べておかれると宜しいと思います。 長くて、ごめんなさい。