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★母親これから三種混合を受けようと思う皆... お山の人 07/02/09(金) 16:15 No.6598
母親Re: 医薬品副作用被害救済制度 namy 07/02/18(日) 03:54 No.6636
母親Re2: 医薬品副作用被害救済制度 お山の人 07/02/19(月) 20:58 No.6650
母親Re3: 医薬品副作用被害救済制度 かばきち 07/02/19(月) 22:36 No.6652
母親Re4: 机上のプラン namy 07/02/25(日) 03:35 No.6677

No.6598 : これから三種混合を受けようと思う皆様へ
( 返信 )
 お山の人  母親母親 [お子さん1人] - 2007/02/09(金) 16:15

三種混合予防接種は、初回三回の接種間隔が3〜8週、追加接種が3回目終了後半年〜1年6か月と定められています。
 今まではこの間隔とおりに接種ができなかった場合、回数を接種するというふうに指導をしてきました。そしてそれも法律で定められた接種として認めてきました。(研修会などで、そのように指導されていましたので)
 しかし、厚生労働省の見解(法律的なもの)では、この間隔以外の接種方法というのは、定期予防接種には当たらないと言うことなのです。
 今まで研修会で指導されてきたことは、医学的な見解と言うことで、なんだそりゃという感じですが、兎に角、定められた間隔以外で受ける場合は、任意接種になります。(現場も混乱しています)
 自治体によって対応は違いますが、私が以前勤めていたところでは、料金は自治体持ちになるそうです。
 料金もさることながら、任意接種というのは重篤な副反応が発生した場合、医薬品被害救済制度(うろ覚えです)が適応されるか、市町村が加入している保険が適応されるので、定期予防接種で保護されるほどの救済は受けられません。(手続きのややこしさは、どちらも変わりありません)
 特に医薬品被害救済制度を適応される場合、手続きは保護者の方が行うことになります。
 色々なご事情もおありと思いますが、できるだけ、定められた間隔で接種を受ける様に計画をしてください。又、間隔が開いてしまった場合は、お住まいの自治体担当課にご相談してくださることをお勧めします。
 これは三種混合ばかりではなく、日本脳炎にも適応されます。又、定期外の予防接種は全て任意接種ですので、副反応が発現した時の事を考えて、医薬品被害救済制度とはいかなる物かを調べておかれると宜しいと思います。
 長くて、ごめんなさい。

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No.6636 : Re: 医薬品副作用被害救済制度
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 namy  母親母親 [お子さん2人] - 2007/02/18(日) 03:54

お山の人さん いつもありがとうございます namyです。

やっぱり現場も混乱されているんですね〜。
いままでは、生後90ヶ月までなら、標準スケジュールに外れていても定期接種の位置づけでしたよね。また、混合ワクチンの単体接種でも、定期接種扱いで受けることができていました。

混乱している自治体の現場へ、どうして、制度を変える必要があったのかなど合理的な説明は国からあったのでしょうか?
一般人の私が知りえる限り(ネット情報など)では、予防接種法改正前のパブリックコメントの時の資料にもそのような内容は示されていませんし、予防接種検討会でも医学的に論拠のあるスケジュール等の議論はされていません。(はしか風疹ワクチンの際、1歳くらいでの接種による抗体は就学前くらいに低下する子もいるという話ぐらいだったと思います)

新しい知見も特にないのに、選択肢だけを狭めるというのは、おかしいと思っています。

>  これは三種混合ばかりではなく、日本脳炎にも適応されます。又、定期外の予防接種は全て任意接種ですので、副反応が発現した時の事を考えて、医薬品被害救済制度とはいかなる物かを調べておかれると宜しいと思います。


医薬品副作用被害救済制度のHPにQ&Aがありました。
http://www.pmda.go.jp/help/qanda.html

ここに、法定予防接種を受けたことによるものである場合とどのように何が違うのか、是非、示してもらわないといけないですね〜。
(倍半分くらい救済額が違うということは聞いたことがありますが・・・)

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No.6650 : Re2: 医薬品副作用被害救済制度
( 返信 )
 お山の人  母親母親 [お子さん1人] - 2007/02/19(月) 20:58

namyさん
実は、合理的な説明も何もあったものでは無かったそうです。
厚生労働省の担当者は「法律で決められている」の一点張りで、何故今まで同じ研修会で指導してきたことが、間違っているのか等の説明は一切無し。
予防接種リサーセンターの医師が、自分達も間違った解釈をしていたと言ったそうですが、だとしたら、彼らの責任は大変大きいものがあると思えます。少なくとも二十数年以上は、間隔が空いても回数をと説明してきたのですし、予防接種Q&Aにもそのように書いてあるのです。(監修は厚生労働省)その日、研修会会場は騒然となったそうです。
だから、安心して予防接種を受けられないように、予防接種を推進する側が行うことは、どう考えてもおかしいことなのです。
医学的に効果があることなら、法律を変えれば済む話しなのですから。
しかし、厚生労働省は、ありとあらゆる予防接種事故訴訟に敗訴して、先進国であるはずのこの国の予防接種行政水準は、世界で見ても後進国であると言っても差し支えがないほど、受ける人達のことは考えておらず、いかに予防接種事故訴訟に負けないかと言うことを基準にしている節が見受けられるのです。
本当におかしい話しです…。
所詮、世間の声を聞くこともなく、現場のことを知ることもない、机上の空論を展開しているお役人根性なのでしょうか?
こんなことでは、安心して予防接種を受けることも難しいですね。

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No.6652 : Re3: 医薬品副作用被害救済制度
( 返信 )
 かばきち  母親母親 [お子さん2人] - 2007/02/19(月) 22:36

お山の人さん、namyさん、こんにちは。
いつも分かりやすいお話をありがとうございます。

今回は三種混合日本脳炎での話ですが、予防接種をきちんと受けようと思った場合、三種混合も他の予防接種との兼ね合いがあったり、子どもの体調が万全なときを選んでいたりすると、なかなかスケジュールどおりには受けられなかったりしますよね。

私が以前住んでいた自治体では、集団接種であるBCGの予防接種が年に4日、ポリオも春秋のシーズンに1回ずつしかなかったので、うっかり風邪でも引こうものなら、次までの間が開いて大変でした。
そして、それによって三種混合などの予定も変えなくてはならなかったり。
実際にこういった接種機会の少ない地域もたくさんあると思うので、今回のようなタイトなスケジュールを組まれてしまうと、困る人がたくさん出てくると思うのです。

本当に、机上だけでプランされているのでしょうね。

なお、今住んでいるところはとにかく人口が多いので、以前から考えると信じられないくらい予防接種の回数も多く、あまり次までの間が開いてしまう、といった心配はありません。

都市部では考えられないような事態があること、この場合、予防接種の機会が自治体によって違うなどということは考慮されていないのでしょうか…。

子どもの体調よりも予防接種の日程を優先させるようなことがあってはいけないと思うのですが、こんなにタイトなスケジュールでは、無理して接種してしまうといったことも起こりやすくなるのではないか、と心配です。

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No.6677 : Re4: 机上のプラン
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 namy  母親母親 [お子さん2人] - 2007/02/25(日) 03:35

かばきちさん お山の人さん こんばんは namyです。

> 本当に、机上だけでプランされているのでしょうね。


お山の人さんの「実は、合理的な説明も何もあったものでは無かったそうです。」という業界情報、いち母にはとても貴重な情報です。「え〜!」という一瞬のショックと、「あぁ、やっぱりそうか。」という想定内の気持ちが同時にやってきました。

制度って、机上のプランを中心にデザインされるものではあると思いますが、実際のユーザーの選択肢を狭めてしまうのは良いプランだとは到底考えられません。

また、お山の人さんの「先進国であるはずのこの国の予防接種行政水準は、世界で見ても後進国であると言っても差し支えがないほど、受ける人達のことは考えておらず、いかに予防接種事故訴訟に負けないかと言うことを基準にしている節が見受けられるのです。」というコメントを拝読して、推進派の先生方が、よく「日本ははしかの接種率も低く、はしか輸出国・予防接種後進国である。」というようなことを前置きでおっしゃるのを思い出しました。
接種率の後進国を返上しようとされている一方、実は予防接種行政の水準は制度面で後退中・・・。これが現実(哀)。

話は変わりますが、今ちょうど会社の組合で、次世代育成法の行動計画についての議論があり、法律とか内規とかを読む機会がありました。
うちの会社の内規には、
「三歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮を申請できる」という記載があります。私は、『育児休業をしないものにあっては』という言葉にすごく疑問を持ちました。育児休業は1年(場合により1.5年)ですから、生後半年ぐらいまでは育休を取って、その後時短で復帰したいと考える社員もいると思います。しかし、今の内規では、1日でも育児休業を取得すると時短を申請できなくなるのです。なんでだろ???と素朴に疑問を持ちました。

育・介法の時短勤務について、「事業主は、一歳(or一歳六か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」という内容が法律で定められています。

これで、スッキリしました。
単に、「1歳」のところを「3歳」と読み替えただけだったからです。実際に利用しようとする人の感覚・視点が抜け落ちているから、こんなことになるんだな〜としみじみ最近思った出来事でした。

某ビール会社さんのように「産後から小学校3年生までの間に最長48か月の育児休業か時短勤務ができる」だと、かなりユーザー寄りの多様な選択肢を可能にするいい制度だな〜と、組合の委員(独身男子)を洗脳中です(笑)

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